設立時に必要な書類ガイド
株式会社の設立で使う書類の一覧と説明です。経営体制の種別 (ひとり社長/少人数/取締役会)ごとに、必要・不要が変わります。 実際の要否はウィザードが自動で判定しますが、全体像の把握にお使いください。
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定款
会社の組織・運営に関する根本規則。発起人が作成して全員が署名又は記名押印し、原則として公証人の認証を受けることで効力を生じる(会社法第26条・第30条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名等の絶対的記載事項を定める(同第27条)。
提出先・時期:公証役場→法務局/①認証→③添付(登記前)
設立時発行株式に関する発起人の同意書
設立に際して発行する株式(設立時発行株式)について、発起人が割当てを受ける株式の数・払込金額・成立後の資本金及び資本準備金の額を、発起人全員の同意により定める書面(会社法第32条)。
提出先・時期:法務局/③(登記前に作成)
設立時取締役選任及び本店所在場所決議書
発起人が、設立時取締役(必要に応じて設立時監査役等)を選任し、あわせて本店の具体的な所在場所を決定する書面。設立時役員等の選任は発起人の議決権の過半数で決定する(会社法第38条・第40条)。
提出先・時期:法務局/③
設立時代表取締役選定書
取締役会を設置しない会社において、設立時取締役の中から会社を代表する設立時代表取締役を定める場合に作成する書面。選定は設立時取締役の過半数の一致による(会社法第47条)。
提出先・時期:法務局/③
設立時取締役会議事録(代表選定)
取締役会設置会社において、設立時取締役で構成する設立時取締役会の決議により設立時代表取締役を選定したことを記録する議事録(会社法第47条・第48条)。
提出先・時期:法務局/③
就任承諾書(取締役)
設立時取締役に選任された者が、その就任を承諾する旨を表示する書面。選任は被選任者の就任承諾によって効力を生じる(会社法第38条参照)。
提出先・時期:法務局/③
就任承諾書(代表取締役)
設立時代表取締役に選定された者が、その就任を承諾する旨を表示する書面(会社法第47条参照)。
提出先・時期:法務局/③
就任承諾書(監査役)
設立時監査役に選任された者が、その就任を承諾する旨を表示する書面(会社法第38条第3項参照)。
提出先・時期:法務局/③
設立時取締役の調査報告書
設立時取締役(監査役設置会社では設立時監査役も)が、出資の履行が完了していること、設立の手続が法令又は定款に違反していないこと等を調査し、その結果を報告する書面(会社法第46条)。
提出先・時期:法務局/③
払込みを証する書面
設立時発行株式の引受人が、出資に係る金銭の全額を払い込んだことを証する書面。代表発起人が作成する払込証明に、払込取扱機関の口座の通帳の写し等を添付する(会社法第34条、商業登記法第47条)。
提出先・時期:法務局/②払込→③添付
資本金の額の計上に関する証明書
設立に際して資本金として計上する額が、会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証明する書面(会社法第445条、会社計算規則第43条)。
提出先・時期:法務局/③
印鑑届書
会社の代表者が、会社の印鑑(会社実印)を登記所に届け出る書面(商業登記法第20条)。オンラインによる設立登記の申請では印鑑の提出は任意とされている。
提出先・時期:法務局/③(任意)
登記すべき事項(別紙)
設立の登記において登記すべき事項(商号・本店・目的・資本金の額・役員等)を記載した書面。株式会社の設立の登記の登記事項は会社法第911条第3項に定められている。
提出先・時期:法務局/③
株式会社設立登記申請書
株式会社の設立の登記を申請する書面。会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する(会社法第49条・第911条)。登録免許税は資本金の額の1000分の7(最低15万円)。
提出先・時期:法務局/③
委任状(司法書士への登記委任)
登記の申請を司法書士等の代理人に委任することを示す書面。代理人の権限を証する情報として登記申請に添付する(商業登記法第18条)。
提出先・時期:司法書士→法務局/③(代理権限証明)
※ 本ガイドは一般的な目安です。会社の状況(現物出資・許認可・役員構成など)により必要書類は変わります。 実際の登記・提出にあたっては、司法書士・行政書士等の専門家にご確認ください。