💾
この内容を保存して、あとで続けられます
保存・再開にはログインが必要です(入力中の内容は引き継がれます)。定款PDFはログインなしでダウンロードできます。
サンプルを読み込む
選ぶと各項目が初期サンプルで埋まります(その後は自由に編集できます)
会社
○商号
💡
公証連補足
「株式会社」の文字が必須。使える文字は漢字・かな・カナ・ローマ字・アラビア数字と、次の6種の符号:「&」(アンパサンド)/「’」(アポストロフィー)/「,」(コンマ)/「-」(ハイフン)/「.」(ピリオド)/「・」(中点)。符号は字句の区切りに用いる場合に限り使え、商号の先頭・末尾には置けない(末尾の「.」省略表記を除く)。商号中に空白(スペース)は使えない(ローマ字の単語間の区切りを除く)。英文表記(例:×××× CO., Ltd.)を併記することもできる。同一住所・同一商号は登記不可なので、事前に商号調査を行うこと。○本店(定款用・最小行政区)
💡
会社法27条
定款には最小行政区画(市区町村)まで記載すれば足りる。具体的な番地は発起人の決定書・設立時取締役選任決議書で定める。本店と同一の商号・同一住所の会社があると登記できない。本店所在場所(書類用・番地まで)
○事業目的
💡
登記先例
許認可が必要な事業は所管法令どおりの事業名で記載しないと、許認可申請で受理されないことがある。「1」「2」と番号を付すのが登記先例。適法性・営利性・明確性が必要。末尾に「前各号に附帯又は関連する一切の事業」を置くのが通例。- 1.情報処理サービス業
- 2.経営コンサルティング業務
- 3.前各号に附帯又は関連する一切の事業
○公告方法
💡
会社法939条
官報(既定)/電子公告/日刊新聞紙から選択。電子公告は公告URLを登記事項として登記する(事故等で電子公告できない場合の予備的方法=官報等を定款に定めるのが通例)。決算公告の手間・費用が方法で変わる。機関設計
プリセット
○株式譲渡の承認機関
💡
公証連補足会社法139条
譲渡承認機関は機関設計から自動導出:取締役会あり→取締役会/取締役が複数(会なし)→株主総会/取締役1名→取締役。譲渡制限条文の本文がこの値で差し替わる。なお定款に「当会社の承認」と記載した場合は、株主総会が承認機関になる。○取締役の員数
💡
会社法331条
SOLO=1名/SMALL=複数/BOARD=3名以上(取締役会設置会社は取締役3名以上が必須)。各取締役の就任承諾書が必要。発起人以外から選ぶ場合は本人確認証明書の添付が必要。○取締役の任期(年)
💡
会社法332条実務
公開会社・取締役会型は原則2年だが、非公開会社は定款で最長10年まで伸長可(MVPの3プリセットは非公開=既定10年)。任期満了ごとに役員変更登記(登録免許税1万円/資本金1億円超は3万円)が必要なので、長くすると登記の手間・費用を抑えられる。資本
○発行可能株式総数
💡
公証連補足会社法37条
会社が将来発行できる株式の「枠」であり、設立時に発行する株式数(発行済株式総数)とは別物。通常は設立時発行株式数より相当多めに設定する(非公開会社は上限なし、本システムの既定は発行済の10倍)。枠を使い切ってさらに発行するには、定款変更(株主総会の特別決議)と登記が必要になる。○資本金の額(円)
💡
実務(登記・税務)
登録免許税(資本金×0.7%・最低15万円)と払込額の基礎。資本金1円から設立可能だが、許認可業種は最低資本金要件に注意。資本金1,000万円以上は設立初年度から消費税課税事業者になる。○1株の金額(円)
💡
—
1株の金額×発行株式数=資本金。設立時発行株式数は「資本金÷1株の金額」で自動算出される。1株1万円・5万円などキリのよい額が一般的。事業年度・設立日
○事業年度の開始
💡
会社計算規則59条2項実務
「おまかせ」は設立月の前月末を決算期とし、第1期を最長(12か月近く)化=消費税の免税期間を最大化できる。ただし最初の事業年度が1年を超えるものは認められない(会社計算規則59条2項)。繁忙期を避けて決算期を設定するのも実務上有効。事業年度の末日
設立日
定款の末尾(署名様式)
○様式
💡
公証連補足
定款末尾の作成・署名文言を出し分ける。紙定款=発起人が記名押印し末尾に「印」(収入印紙4万円が必要)。電子定款=電磁的記録に電子署名(印紙税4万円が不要)で、本人署名(発起人自身が公的個人認証で電子署名)と代理人署名(定款作成代理人=司法書士が作成・電子署名)のいずれか。代理人署名を選ぶ場合は司法書士名の入力が必要(未入力だと末尾が「○○○○」のままになる)。条文 c048 の {{closing_block}} に反映される。選んだ様式で定款プレビュー末尾の文言(記名押印/電子署名)が切り替わります。
○発起人
💡
会社法32条
発起人は出資者。各発起人の引受株式数・払込金額を定める(会社法32条)。発起人1名なら「発起人の決定書」、2名以上なら「発起人の同意書」。発起人=設立時取締役を兼ねるのが一般的。発起人 1
氏名
住所
引受株式数
払込金額(円)
○設立時取締役
💡
会社法349条
取締役が1名なら当然に代表のため選定不要。複数なら代表取締役を定める(取締役会なし=互選で代表選定書/取締役会あり=取締役会議事録)。代表を2名以上置く場合は各自が単独で代表権を持つ「各自代表」(共同代表制度は2006年廃止)。取締役 1
氏名
住所
○設立時監査役(監査役設置会社のみ)SOLOは監査役なし
💡
公証連補足会社法381条
監査役を置くと監査役の章・監査役の就任承諾書・「監査役設置会社である旨」の登記が増える。監査役の本人確認証明書の添付が必要。非公開・取締役会設置会社では監査役(等)の設置が必須。監査役に代えて会計参与を設置することもできる(その場合は定款の「監査役」を「会計参与」とする。任期は監査役4年・会計参与5年。実務上は監査役が置かれることが多い)。監査役を置かない場合は空のままにします(BOARD等で設定)。
✅ 整合チェック:問題なし
定款PDF はログインなしでダウンロードできます。🔒 Word・設立書類セット(ZIP) はログインが必要です(入力中の内容は保持されます)。
プリセット SOLO / 抽出 27 条
定款
株式会社◯◯◯
第1章 総則
第1条(商号)
💡
公証連 注
商号には「株式会社」の文字が必須。使える文字は漢字・かな・カナ・ローマ字・アラビア数字・6種の符号(& ' , - . ・)。符号は先頭/末尾に置けず(末尾の「.」省略表記を除く)、空白も原則不可。同一住所・同一商号は登記不可(事前に商号調査を)。当会社は、株式会社◯◯◯と称する。
第2条(目的)
💡
公証連 注
許認可が必要な事業は、法文どおりの事業名で記載しないと許認可申請時に受理されないことがある。「1」「2」「3」と番号を付して記載するのが登記先例。当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
1 情報処理サービス業
2 経営コンサルティング業務
3 前各号に附帯又は関連する一切の事業
第3条(本店所在地)
💡
公証連 注
定款の本店所在地は最小行政区画(市町村・特別区)の記載で足りる。区内移転時に定款変更が不要になるよう、実務上は最小行政区画にとどめることが多い(具体的番地は発起人決定書で定める)。当会社は、本店を東京都新宿区に置く。
第4条(公告方法)
💡
公証連 注
官報のほか電子公告も選択可。電子公告の場合は、事故その他やむを得ない事由が生じたときに官報に掲載する旨のバックアップ条項を併記する。当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 株式
第5条(発行可能株式総数)
💡
公証連 注
会社が発行できる株式の「枠」であり、設立時発行株式数とは別物。会社の将来の発展性を考慮し、通常は設立時発行株式数より相当程度多い数を記載する。当会社の発行可能株式総数は、1000株とする。
第6条(株券の不発行)
当会社は、その株式に係る株券を発行しない。
第7条(株式の譲渡制限)
💡
公証連 注
承認機関は『取締役』『代表取締役』『株主総会』から選択できる。「当会社の承認」と記載した場合は株主総会が承認機関になる。当会社の株主への譲渡は承認をしたものとみなす旨を併記するのが通例。当会社の発行する株式の譲渡による取得については、取締役の承認を受けなければならない。ただし、当会社の株主に譲渡する場合には、承認をしたものとみなす。
第8条(基準日)
💡
公証連 注会社法
会社法第124条の基準日制度に関する規定。「最終の株主名簿」とは事業年度末日の1日の終わりの名簿という趣旨。当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項のほか、必要があるときは、取締役は、あらかじめ公告して、臨時に基準日を定めることができる。
第9条(株主の氏名等の届出)
当会社の株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人は、当会社所定の書式により、氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
2 前項の届出事項を変更したときも、同様とする。
第3章 株主総会
第10条(招集時期)
当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
第11条(招集権者)
💡
公証連 注
取締役会非設置では取締役(社長)が招集。取締役会設置会社では取締役会の決議に基づき招集する。株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役が招集する。
第12条(招集通知)
💡
公証連 注会社法
会日の5日前までに発する(非公開会社)。書面投票・電子投票を認める場合は2週間前までに発する。株主全員の同意があるときは招集手続を省略できる(会社法300条本文)。株主総会の招集通知は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主に対し、会日の5日前までに発する。
第13条(議長)
株主総会の議長は、取締役がこれに当たる。
2 取締役に事故があるときは、当該株主総会で議長を選出する。
第14条(決議)
株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
第15条(議事録)
💡
公証連 注
会計参与を設置する場合には、出席した会計参与を議事録に記載する必要がある。株主総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、株主総会の日から10年間本店に備え置く。
第4章 取締役
第16条(取締役の員数)
💡
公証連 注会社法(要確認)
「○名以上」「○名以内」「○名以上○名以内」のいずれの書き方も可。ただし取締役会設置会社では取締役は3名以上でなければならない。当会社の取締役は、1名とする。
第17条(取締役の資格)
取締役は、当会社の株主の中から選任する。ただし、必要があるときは、株主以外の者から選任することを妨げない。
第18条(取締役の選任)
取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
第19条(取締役の任期)
💡
公証連 注会社法(要確認)
非公開会社は任期を最長10年まで伸長できる(小規模例は10年)。取締役会型の例は2年。取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
第6章 計算
第20条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
第21条(剰余金の配当)
剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
第22条(配当の除斥期間)
剰余金の配当がその支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。
第7章 附則
第23条(出資される財産の価額・資本金)
当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金1,000,000円とする。
2 当会社の成立後の資本金の額は、金1,000,000円とする。
第24条(最初の事業年度)
💡
公証連 注会社法
最初の事業年度が1年を超えるものは認められない(会社計算規則第59条第2項)。当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和○年3月末日までとする。
第25条(設立時取締役(等・役員))
当会社の設立時取締役は、次のとおりである。
設立時取締役 山田太郎
第26条(発起人の氏名ほか)
💡
公証連 注
発起人が個人のみの場合は「発起人の氏名」、法人が含まれる場合は「名称」と記載する。発起人の氏名、住所、設立に際して割当てを受ける株式数及び株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。
東京都新宿区西新宿一丁目1番1号
発起人 山田太郎 100株、金1,000,000円
第27条(法令の準拠)
💡
末尾の署名様式は deedType(紙定款=記名押印/電子定款・本人署名/電子定款・代理人署名)で出し分ける。
この定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令に従う。
以上、株式会社◯◯◯設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。
令和7年4月1日
発起人 山田太郎 印