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設立をはじめる書類ガイド
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設立書類一式(全11点・定款27条を含む)
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プリセット SOLO / 全11点(実体 11・雛形 0)

01. 定款

定款

株式会社◯◯◯

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第1章 総則
第1条(商号)
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公証連 注
商号には「株式会社」の文字が必須。使える文字は漢字・かな・カナ・ローマ字・アラビア数字・6種の符号(& ' , - . ・)。符号は先頭/末尾に置けず(末尾の「.」省略表記を除く)、空白も原則不可。同一住所・同一商号は登記不可(事前に商号調査を)。
当会社は、株式会社◯◯◯と称する。
第2条(目的)
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公証連 注
許認可が必要な事業は、法文どおりの事業名で記載しないと許認可申請時に受理されないことがある。「1」「2」「3」と番号を付して記載するのが登記先例。
当会社は、次の事業を行うことを目的とする。 1 情報処理サービス業 2 経営コンサルティング業務 3 前各号に附帯又は関連する一切の事業
第3条(本店所在地)
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公証連 注
定款の本店所在地は最小行政区画(市町村・特別区)の記載で足りる。区内移転時に定款変更が不要になるよう、実務上は最小行政区画にとどめることが多い(具体的番地は発起人決定書で定める)。
当会社は、本店を東京都新宿区に置く。
第4条(公告方法)
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公証連 注
官報のほか電子公告も選択可。電子公告の場合は、事故その他やむを得ない事由が生じたときに官報に掲載する旨のバックアップ条項を併記する。
当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 株式
第5条(発行可能株式総数)
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公証連 注
会社が発行できる株式の「枠」であり、設立時発行株式数とは別物。会社の将来の発展性を考慮し、通常は設立時発行株式数より相当程度多い数を記載する。
当会社の発行可能株式総数は、1,000株とする。
第6条(株券の不発行)
当会社は、その株式に係る株券を発行しない。
第7条(株式の譲渡制限)
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公証連 注
承認機関は『取締役』『代表取締役』『株主総会』から選択できる。「当会社の承認」と記載した場合は株主総会が承認機関になる。当会社の株主への譲渡は承認をしたものとみなす旨を併記するのが通例。
当会社の発行する株式の譲渡による取得については、取締役の承認を受けなければならない。ただし、当会社の株主に譲渡する場合には、承認をしたものとみなす。
第8条(基準日)
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公証連 注会社法
会社法第124条の基準日制度に関する規定。「最終の株主名簿」とは事業年度末日の1日の終わりの名簿という趣旨。
当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。 2 前項のほか、必要があるときは、取締役は、あらかじめ公告して、臨時に基準日を定めることができる。
第9条(株主の氏名等の届出)
当会社の株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人は、当会社所定の書式により、氏名、住所及び印鑑を当会社に届け出なければならない。 2 前項の届出事項を変更したときも、同様とする。
第3章 株主総会
第10条(招集時期)
当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
第11条(招集権者)
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公証連 注
取締役会非設置では取締役(社長)が招集。取締役会設置会社では取締役会の決議に基づき招集する。
株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役が招集する。
第12条(招集通知)
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公証連 注会社法
会日の5日前までに発する(非公開会社)。書面投票・電子投票を認める場合は2週間前までに発する。株主全員の同意があるときは招集手続を省略できる(会社法300条本文)。
株主総会の招集通知は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主に対し、会日の5日前までに発する。
第13条(議長)
株主総会の議長は、取締役がこれに当たる。 2 取締役に事故があるときは、当該株主総会で議長を選出する。
第14条(決議)
株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
第15条(議事録)
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公証連 注
会計参与を設置する場合には、出席した会計参与を議事録に記載する必要がある。
株主総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、株主総会の日から10年間本店に備え置く。
第4章 取締役
第16条(取締役の員数)
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公証連 注会社法(要確認)
「○名以上」「○名以内」「○名以上○名以内」のいずれの書き方も可。ただし取締役会設置会社では取締役は3名以上でなければならない。
当会社の取締役は、1名とする。
第17条(取締役の資格)
取締役は、当会社の株主の中から選任する。ただし、必要があるときは、株主以外の者から選任することを妨げない。
第18条(取締役の選任)
取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
第19条(取締役の任期)
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公証連 注会社法(要確認)
非公開会社は任期を最長10年まで伸長できる(小規模例は10年)。取締役会型の例は2年。
取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
第6章 計算
第20条(事業年度)
当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までの年1期とする。
第21条(剰余金の配当)
剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
第22条(配当の除斥期間)
剰余金の配当がその支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。
第7章 附則
第23条(出資される財産の価額・資本金)
当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金1,000,000円とする。 2 当会社の成立後の資本金の額は、金1,000,000円とする。
第24条(最初の事業年度)
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公証連 注会社法
最初の事業年度が1年を超えるものは認められない(会社計算規則第59条第2項)。
当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和8年3月末日までとする。
第25条(設立時取締役(等・役員))
当会社の設立時取締役は、次のとおりである。 設立時取締役  山田太郎
第26条(発起人の氏名ほか)
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公証連 注
発起人が個人のみの場合は「発起人の氏名」、法人が含まれる場合は「名称」と記載する。
発起人の氏名、住所、設立に際して割当てを受ける株式数及び株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。 東京都新宿区西新宿一丁目1番1号 発起人 山田太郎  100株、金1,000,000円
第27条(法令の準拠)
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末尾の署名様式は deedType(紙定款=記名押印/電子定款・本人署名/電子定款・代理人署名)で出し分ける。
この定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令に従う。  以上、株式会社◯◯◯設立のため、この定款を作成し、発起人が次に記名押印する。 令和7年4月1日  発起人   山田太郎  印

02. 設立時発行株式に関する発起人の同意書

  本日発起人全員の同意をもって、会社が設立の際に発行する株式に関する事項を次のように定める。 1 発起人山田太郎が割当てを受けるべき株式の数及び払い込むべき金額   株式会社◯◯◯ 普通株式 100株   株式と引換えに払い込む金額 金1,000,000円   上記事項を証するため、発起人全員記名(又は署名)する。   令和7年4月1日   株式会社◯◯◯ 東京都新宿区西新宿一丁目1番1号 発起人 山田太郎

03. 設立時取締役選任及び本店所在場所決議書

  令和7年4月1日、株式会社◯◯◯創立事務所において発起人全員出席し、その全員の一致の決議により、次のとおり設立時取締役及び本店所在場所を選任、決定した。   設立時取締役 東京都新宿区西新宿一丁目1番1号 山田太郎   本店 東京都新宿区西新宿一丁目1番1号   上記決定事項を証するため、発起人の全員は、次のとおり記名(又は署名)する。   令和7年4月1日   株式会社◯◯◯ 東京都新宿区西新宿一丁目1番1号 発起人 山田太郎

04. 就任承諾書(取締役)

  私は、令和7年4月1日、貴社の設立時取締役に選任されたので、その就任を承諾します。   令和7年4月1日   東京都新宿区西新宿一丁目1番1号   山田太郎

05. 設立時取締役の調査報告書

  私は、会社法第46条第1項の規定に基づき、設立に関する事項を調査した結果、次のとおり相違ないことを報告します。  1 設立時発行株式について、出資の全額の払込みが完了していること。  2 設立に際して出資される財産の価額(金1,000,000円)が相当であること。  3 その他、会社の設立手続が法令又は定款に違反しないこと。   令和7年4月1日   設立時取締役 山田太郎

06. 払込みを証する書面

  当会社の設立に際して発行する株式について、引受人から下記のとおり払込みがあったことを証明します。   払込みを受けた金額の総額 金1,000,000円   払込みがあった設立時発行株式の数 100株   令和7年4月1日   東京都新宿区西新宿一丁目1番1号   株式会社◯◯◯   設立時代表取締役 山田太郎

07. 資本金の額の計上に関する証明書

  払込みを受けた金銭の額(会社計算規則第43条第1項第1号) 金1,000,000円   資本金の額金1,000,000円は、会社法第445条及び会社計算規則第43条の規定に従って計上されたことに相違ないことを証明する。   令和7年4月1日   東京都新宿区西新宿一丁目1番1号   株式会社◯◯◯   設立時代表取締役 山田太郎

08. 印鑑届書

  商号・名称  株式会社◯◯◯   本店・主たる事務所  東京都新宿区西新宿一丁目1番1号   印鑑提出者  資格:代表取締役  氏名:山田太郎          住所:東京都新宿区西新宿一丁目1番1号   上記のとおり、会社の印鑑を登記所に提出します。   令和7年4月1日   (注)会社実印を届け出る様式。オンライン申請では提出は任意。

09. 登記すべき事項(別紙)

  「登記すべき事項」 「商号」株式会社◯◯◯ 「本店」東京都新宿区西新宿一丁目1番1号 「公告をする方法」官報に掲載する方法により行う 「目的」 1 情報処理サービス業 2 経営コンサルティング業務 3 前各号に附帯又は関連する一切の事業 「発行可能株式総数」1,000株 「発行済株式の総数」100株 「資本金の額」金1,000,000円 「株式の譲渡制限に関する規定」  当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役の承認を受けなければならない。 「役員に関する事項」  「資格」取締役 「氏名」山田太郎  「資格」代表取締役 「住所」東京都新宿区西新宿一丁目1番1号 「氏名」山田太郎 「登記記録に関する事項」設立

10. 株式会社設立登記申請書

 1 商号  株式会社◯◯◯  1 本店  東京都新宿区西新宿一丁目1番1号  1 登記の事由  令和7年4月1日発起設立の手続終了  1 登記すべき事項 「商号」株式会社◯◯◯ 「本店」東京都新宿区西新宿一丁目1番1号 「公告をする方法」官報に掲載する方法により行う 「目的」 1 情報処理サービス業 2 経営コンサルティング業務 3 前各号に附帯又は関連する一切の事業 「発行可能株式総数」1,000株 「発行済株式の総数」100株 「資本金の額」金1,000,000円 「株式の譲渡制限に関する規定」  当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役の承認を受けなければならない。 「役員に関する事項」  「資格」取締役 「氏名」山田太郎  「資格」代表取締役 「住所」東京都新宿区西新宿一丁目1番1号 「氏名」山田太郎 「登記記録に関する事項」設立  1 課税標準金額  金1,000,000円  1 登録免許税  金150,000円  1 添付書類  定款                  1通  発起人の同意書             1通  設立時取締役を選任したことを証する書面 1通  設立時取締役の就任承諾書        1通  印鑑証明書               1通  設立時取締役の調査報告書        1通  払込みを証する書面           1通  資本金の額の計上に関する証明書     1通  委任状                 1通   上記のとおり、登記の申請をします。   令和7年4月1日   申請人  東京都新宿区西新宿一丁目1番1号        株式会社◯◯◯   代表取締役 東京都新宿区西新宿一丁目1番1号         山田太郎

11. 委任状(司法書士への登記委任)

  私は、次の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。   代理人  (司法書士の住所・氏名)   記  【定款認証に関する件】   1 電子定款の作成及びこれに対する電子署名に関する一切の件   1 定款認証の嘱託(公証人に対する電子定款の認証の嘱託)及び認証済み定款の受領に関する一切の件   1 テレビ電話方式による定款認証への対応に関する一切の件   1 定款認証手数料その他費用の納付に関する件  【設立登記に関する件】   1 設立しようとする株式会社○○(商号)の設立登記の申請に関する一切の件   1 当該登記申請の補正、取下げ及び原本還付の請求並びに受領に関する件   1 登記完了後の登記事項証明書及び印鑑証明書の交付請求及び受領に関する件   1 登記所への印鑑の提出(印鑑届出)に関する件  ※印鑑届を出す場合   1 復代理人の選任に関する件   令和7年4月1日   東京都新宿区西新宿一丁目1番1号   株式会社◯◯◯   設立時代表取締役 山田太郎