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会社
商号
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公証連補足
「株式会社」の文字が必須。使える文字は漢字・かな・カナ・ローマ字・アラビア数字と、次の6種の符号:「&」(アンパサンド)/「’」(アポストロフィー)/「,」(コンマ)/「-」(ハイフン)/「.」(ピリオド)/「・」(中点)。符号は字句の区切りに用いる場合に限り使え、商号の先頭・末尾には置けない(末尾の「.」省略表記を除く)。商号中に空白(スペース)は使えない(ローマ字の単語間の区切りを除く)。英文表記(例:×××× CO., Ltd.)を併記することもできる。同一住所・同一商号は登記不可なので、事前に商号調査を行うこと。
本店(定款用・最小行政区)
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会社法27条
定款には最小行政区画(市区町村)まで記載すれば足りる。具体的な番地は発起人の決定書・設立時取締役選任決議書で定める。本店と同一の商号・同一住所の会社があると登記できない。
本店所在場所(書類用・番地まで)
事業目的
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登記先例
許認可が必要な事業は所管法令どおりの事業名で記載しないと、許認可申請で受理されないことがある。「1」「2」と番号を付すのが登記先例。適法性・営利性・明確性が必要。末尾に「前各号に附帯又は関連する一切の事業」を置くのが通例。
  1. 1.情報処理サービス業
  2. 2.経営コンサルティング業務
  3. 3.前各号に附帯又は関連する一切の事業
公告方法
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会社法939条
官報(既定)/電子公告/日刊新聞紙から選択。電子公告は公告URLを登記事項として登記する(事故等で電子公告できない場合の予備的方法=官報等を定款に定めるのが通例)。決算公告の手間・費用が方法で変わる。
機関設計
プリセット
株式譲渡の承認機関
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公証連補足会社法139条
譲渡承認機関は機関設計から自動導出:取締役会あり→取締役会/取締役が複数(会なし)→株主総会/取締役1名→取締役。譲渡制限条文の本文がこの値で差し替わる。なお定款に「当会社の承認」と記載した場合は、株主総会が承認機関になる。
取締役の員数
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会社法331条
SOLO=1名/SMALL=複数/BOARD=3名以上(取締役会設置会社は取締役3名以上が必須)。各取締役の就任承諾書が必要。発起人以外から選ぶ場合は本人確認証明書の添付が必要。
取締役の任期(年)
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会社法332条実務
公開会社・取締役会型は原則2年だが、非公開会社は定款で最長10年まで伸長可(MVPの3プリセットは非公開=既定10年)。任期満了ごとに役員変更登記(登録免許税1万円/資本金1億円超は3万円)が必要なので、長くすると登記の手間・費用を抑えられる。
資本
発行可能株式総数
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公証連補足会社法37条
会社が将来発行できる株式の「枠」であり、設立時に発行する株式数(発行済株式総数)とは別物。通常は設立時発行株式数より相当多めに設定する(非公開会社は上限なし、本システムの既定は発行済の10倍)。枠を使い切ってさらに発行するには、定款変更(株主総会の特別決議)と登記が必要になる。
資本金の額(円)
💡
実務(登記・税務)
登録免許税(資本金×0.7%・最低15万円)と払込額の基礎。資本金1円から設立可能だが、許認可業種は最低資本金要件に注意。資本金1,000万円以上は設立初年度から消費税課税事業者になる。
1株の金額(円)
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1株の金額×発行株式数=資本金。設立時発行株式数は「資本金÷1株の金額」で自動算出される。1株1万円・5万円などキリのよい額が一般的。
事業年度・設立日
事業年度の開始
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会社計算規則59条2項実務
「おまかせ」は設立月の前月末を決算期とし、第1期を最長(12か月近く)化=消費税の免税期間を最大化できる。ただし最初の事業年度が1年を超えるものは認められない(会社計算規則59条2項)。繁忙期を避けて決算期を設定するのも実務上有効。
事業年度の末日
設立日
定款の末尾(署名様式)
様式
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公証連補足
定款末尾の作成・署名文言を出し分ける。紙定款=発起人が記名押印し末尾に「印」(収入印紙4万円が必要)。電子定款=電磁的記録に電子署名(印紙税4万円が不要)で、本人署名(発起人自身が公的個人認証で電子署名)と代理人署名(定款作成代理人=司法書士が作成・電子署名)のいずれか。代理人署名を選ぶ場合は司法書士名の入力が必要(未入力だと末尾が「○○○○」のままになる)。条文 c048 の {{closing_block}} に反映される。

選んだ様式で定款プレビュー末尾の文言(記名押印/電子署名)が切り替わります。

発起人
💡
会社法32条
発起人は出資者。各発起人の引受株式数・払込金額を定める(会社法32条)。発起人1名なら「発起人の決定書」、2名以上なら「発起人の同意書」。発起人=設立時取締役を兼ねるのが一般的。
発起人 1
氏名
住所
引受株式数
払込金額(円)
設立時取締役
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会社法349条
取締役が1名なら当然に代表のため選定不要。複数なら代表取締役を定める(取締役会なし=互選で代表選定書/取締役会あり=取締役会議事録)。代表を2名以上置く場合は各自が単独で代表権を持つ「各自代表」(共同代表制度は2006年廃止)。
取締役 1
氏名
住所
設立時監査役(監査役設置会社のみ)SOLOは監査役なし
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公証連補足会社法381条
監査役を置くと監査役の章・監査役の就任承諾書・「監査役設置会社である旨」の登記が増える。監査役の本人確認証明書の添付が必要。非公開・取締役会設置会社では監査役(等)の設置が必須。監査役に代えて会計参与を設置することもできる(その場合は定款の「監査役」を「会計参与」とする。任期は監査役4年・会計参与5年。実務上は監査役が置かれることが多い)。

監査役を置かない場合は空のままにします(BOARD等で設定)。